コラム

外国人労働者の活用

今回は、「外国人労働者の活用」について
お伝えしたいと思います。

深刻な人手不足が続く運送業界において、
その解決策の1つとして外国人材の活用が
挙げられます。

とりわけ、法改正により運送業が特定
技能制度の対象分野となったことで、
特定技能外国人の受入れ制度も徐々に
整備されつつあります。

受入れの際に重要な役割を果たすのが、
人材紹介会社および登録支援機関です。

本稿では、紹介会社を通じた人材受入れ
の流れと留意点について整理いたします。

企業が特定技能外国人を採用するに
あたっては、まず必要人数や雇用条件を
明確化したうえで紹介会社に依頼します。

運送業における人材確保には大きく3つの
形態があり、日本に在住し日本の運転
免許を所持している人材であれば即戦力
として速やかに業務に就くことが可能です。

その他、日本に在住し外国免許を所持
している人材や、海外に在住し外国免許を
所持している人材を採用するケースも
存在します。

紹介会社から候補者の情報提供を受け、
書類選考や面接を経て採用が内定すると、
紹介会社に紹介料を支払います。

その後、在留資格の取得や入国手続が
進められ、来日後に就労を開始します。

就労開始後、必要に応じて外国免許を
日本の運転免許に切り替える手続を行う
ことになりますが、この費用については
受入れ企業が負担する必要があります。

採用に伴い発生する費用としては、
紹介料のほか、在留資格申請費用
教育研修費用外国免許切替費用があり、
海外から人材を呼び寄せる場合には
渡航費住居の初期費用も必要となります。

また、特定技能外国人を受け入れる企業
には「10項目の支援義務」が課されており、
これを登録支援機関に委託する場合は
月額の委託料が発生します。

費用体系については、各費用項目に
含まれる支援内容の範囲を明確にし、
契約内容を十分に精査することが
不可欠です。

加えて、採用後に早期退職が発生した
場合に備え、紹介料に関する返金規定を
事前に確認しておくことが重要です。

参考までに、取材した2社の紹介会社の
費用を紹介します。

1社目は紹介料が30万円(在留資格申請を
含む)、登録支援機関への業務委託料が
月額1.6万円~で、在留資格更新等も
含まれています。

日本在住の人材を主に紹介しているため、
渡航費は不要です。

返金規定については、3か月以内に退職
した場合、紹介料の50%が返金される
仕組みとなっています。

2社目は紹介料が25万~30万円で、金額は
スキルや日本語能力によって変動します。

別途、在留資格申請料として10万円、
登録支援機関業務の委託料として月額
2.5万~3万円が必要です。

返金規定は、30日未満で退職した場合は
紹介料の80%、30日以上90日未満で退職した
場合は50%が返金される内容となっています。

このように、特定技能制度の活用は人材
不足解消に資する有効な手段である一方、
準備不足や安易な判断はトラブルや早期
離職を招くおそれがあります。

したがって、外国人材の受入れを検討する
際には、紹介会社の適格性を慎重に
見極めるとともに、自社内の受入れ体制
を的確に整備することが求められます。

もっとも、自動車分野における特定技能
外国人の受入れは制度として始まった
ばかりであり、人材紹介会社にとっても
依然として不確定な部分が少なくありません。

そのため、最新の制度動向や実務運用の
変化を注視しながら、段階的かつ慎重に
対応を進めることが肝要です。

ベストサポートグループとしても、
人材紹介会社のご案内やコンプライアンス
対応等について、引き続き支援を行って
まいりますので、ご関心のある方は
ぜひご相談ください。

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