コラム
インボイス制度の概略
令和5年10月より導入予定の『消費税における
インボイス制度』についてご説明させていただきます。
1.「インボイス」とは
最初に、消費税インボイス制度における「インボイス」
ですが、これは売手が買手に対して発行する「適格
請求書(領収書やデータも含む)」のことで、正確な
適用税率や消費税額等を伝えるために使用されます。
2.「適格請求書」による運用
適格請求書を発行するには、発行事業者としての
登録申請を行い、登録時に付与される「登録番号」を
請求書等に記載しなければなりません。
今後、本制度が導入されますと、適格請求書による
経費でなければ、支払った消費税を控除することが
できなくなります。
通常消費税は、売上の際に受取った消費税と、仕入時に
支払った消費税の差額を、買手が申告し、納税義務を
負うことになります。
<例>
売上金額 150万円
受取消費税 15万円
仕入金額 110万円
支払消費税 11万円
申告・納税額 4万円(15万円-11万円)
ところが、適格請求書を発行できない仕入先に支払った
消費税については、控除対象とならないため、買手が
消費税を全額負担しなければならないのです。
(上記例では、15万円全額を納付することになります。)
3.求められる選択
ここで問題になるのは、適格請求書発行事業者に登録すると、
従前、課税対象となる売上高が1,000万円以下で、
消費税の納税を免除されていた事業者が、課税事業者に
なってしまうということです。
(未納だった消費税分、収益が減少します。)
とはいえ、未登録のままでは、取引先に敬遠される
(売上減少に繋がる)、消費税分の値引きを要請される、
などのリスク発生が懸念されます。
実際の制度導入までには、多少時間がありますので、
登録されるかどうかについては、販売先、仕入先とも
よくご相談いただき、事業形態に即した対応を
ご選択いただければと存じます。