コラム
電子帳簿保存法について
「電子帳簿保存法」についてご紹介させて頂きます。
1.電子帳簿保存法に係る留意点
令和4年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法は
<1>電子帳簿・書類保存制度、<2>スキャナ保存制度、
<3>電子取引データ保存制度の3つに区分されます。
このうち、<3>電子取引データ保存制度に関しては、
2年の宥恕(ゆうじょ:寛大な心で罪を許す)措置を
経て、令和6年1月1日より、全事業者が電子取引
データを電子保存するよう義務化されました。
本年より開始されたばかりの電子保存の義務化という
ことで、まだまだ、誤認されている方もおられるよう
ですので、基本的な運用ルールを整理しておきたいと
思います。
2.電子取引データ保存制度とは
「電子取引データ保存制度」は、利用を希望する
事業者のみを対象とする「電子帳簿・書類保存制度」、
「スキャナ保存制度」などの容認規定とは異なり、
申告所得税、及び、法人税に関する帳簿書類のうち、
電子取引の取引情報についてのみ、電子データで
保存することを定めた義務規定となります。
つまり、令和5年12月末日をもって「宥恕措置」が
廃止されたことで、全事業者を対象に、電子取引
データの紙への出力保存が認められなくなったという
ことです。
従って、帳簿書類の中に、万一、電子取引データの
出力資料が紛れていたとすると、国税関係書類とは
認められないことになります。
そこで必要となるのは、先ず自身の取扱う電子取引
データにはどのようなものがあるかをしっかり確認し、
適切な保存方法を決定するとともに、保存のフローに
係る明確なルールを策定することです。
3.電子取引データの種類
ここでいう電子取引データには、
①電子メールによる請求書や領収書等の送受信
②インターネット(Amazon、アスクル等)での
物品購入
③クレジットカード、電子マネー等のキャッシュレス
決済サービスの利用
④公共料金や交通系IC等の明細のインターネット
による受領
⑤インターネットによる旅券(新幹線乗車券、
航空券等)の購入
⑥クラウドシステムによる電子請求や領収書等の受領
⑦DVDやフラッシュメモリでの電子請求や領収書等の
授受
⑧EDIシステムの利用 等々
上記のものが挙げられ、インターネットでの受領が定着
しつつある光熱費、交通費等の明細が、見落とされる
ケースも散見されています。
逆に、「確認通知」、「受付通知」等、国税関係書類に
該当しないデータを誤って保存してしまうケースも
あるようですので、保存する電子取引データが適正な
書類なのか、インボイス制度に該当するデータなのか
といったことを、今一度確認することが大切です。
4.電子取引データの保存要件
電子帳簿保存法では、電子取引データの保存方法に
所定のルールがあり、やや煩雑で、事務負担の増加が
懸念される方法となっています。
簡単に言えば、改ざん防止を目的とした「真実性の
要件」と税務調査等への速やかな対応を目的とした
「可視性の要件」の2つを満たす、ということに
なりますが、詳しくは改めてご紹介させて頂きます。
尚、保存期間については、法人の場合7年間、
個人の場合5年間で、欠損金繰越控除を受ける
法人については10年間となります。
このように複雑な制度だけに、しっかり専門家の
意見を参考にし、漏れの無い電子取引データの
保存を心掛けて頂ければと存じます。