コラム

電子帳簿保存法について

「電子帳簿保存法」についてご紹介させて頂きます。


1.電子帳簿保存法に係る留意点


令和4年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法
<1>電子帳簿・書類保存制度<2>スキャナ保存制度
<3>電子取引データ保存制度の3つに区分されます。

このうち、<3>電子取引データ保存制度に関しては、
2年宥恕(ゆうじょ:寛大な心で罪を許す)措置
経て、令和6年1月1日より、全事業者電子取引
データ
電子保存するよう義務化されました。

本年より開始されたばかりの電子保存の義務化という
ことで、まだまだ、誤認されている方もおられるよう
ですので、基本的な運用ルールを整理しておきたいと
思います。


2.電子取引データ保存制度とは


「電子取引データ保存制度」は、利用を希望する
事業者のみを対象とする「電子帳簿・書類保存制度」、
「スキャナ保存制度」などの容認規定とは異なり
申告所得税、及び、法人税に関する帳簿書類のうち、
電子取引の取引情報についてのみ電子データ
保存することを定めた義務規定となります。

つまり、令和5年12月末日をもって「宥恕措置」が
廃止されたことで、全事業者を対象に、電子取引
データ
紙への出力保存認められなくなったという
ことです。
従って、帳簿書類の中に、万一、電子取引データ
出力資料が紛れていたとすると、国税関係書類とは
認められないことになります。

そこで必要となるのは、先ず自身の取扱う電子取引
データにはどのようなものがあるかをしっかり確認し、
適切な保存方法決定するとともに、保存のフロー
係る明確なルールを策定することです。


3.電子取引データの種類


ここでいう電子取引データには、
電子メールによる請求書領収書等の送受信
インターネット(Amazon、アスクル等)での
 物品購入
③クレジットカード、電子マネー等のキャッシュレス
 決済サービスの利用
④公共料金や交通系IC等明細インターネット
 による受領
インターネットによる旅券(新幹線乗車券、
 航空券等)の購入
クラウドシステムによる電子請求領収書等の受領
DVDフラッシュメモリでの電子請求領収書等の
 授受
EDIシステムの利用  等々
上記のものが挙げられ、インターネットでの受領が定着
しつつある光熱費交通費等の明細が、見落とされる
ケースも散見されています。

逆に、「確認通知」、「受付通知」等、国税関係書類に
該当しないデータを誤って保存してしまうケースも
あるようですので、保存する電子取引データが適正な
書類なのか、インボイス制度に該当するデータなのか
といったことを、今一度確認することが大切です。


4.電子取引データの保存要件


電子帳簿保存法では、電子取引データ保存方法
所定のルールがあり、やや煩雑で、事務負担増加
懸念される方法となっています。

簡単に言えば、改ざん防止を目的とした「真実性の
要件
」と税務調査等への速やかな対応を目的とした
可視性の要件」の2つを満たす、ということに
なりますが、詳しくは改めてご紹介させて頂きます。

尚、保存期間については、法人の場合7年間
個人の場合5年間で、欠損金繰越控除を受ける
法人については10年間となります。

このように複雑な制度だけに、しっかり専門家の
意見を参考にし、漏れの無い電子取引データの
保存を心掛けて頂ければと存じます。

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