コラム

申請様式が変更される36協定

今回は「36協定届の様式変更」について
ご紹介させて頂きます。

1.36協定届とは


皆さんご存じの通り、『36協定届』は労働者の
法定時間外労働法定休日労働について、
使用者が労働基準監督署届け出る書類のことで、
正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届
といいます。

労働基準法第36条にもとづくことから、
『36協定届』の通称で呼ばれています。

労働者に法定時間外労働や法定休日労働を
させる場合、使用者はあらかじめ労働者の
過半数で組織する労働組合、あるいは、
労働者の過半数代表者との書面による
協定を締結しなければなりません。

つまり、36協定届は、こうした使用者と
労働者の間で締結された協定(36協定)に
もとづく届出ということです。

2.既存の変更内容


2021年3月以前には、会社代表と労働者代表が
それぞれ記名・押印し作成されていた36協定届
ですが、4月以降は、押印が廃止されると同時に、
協定届内にチェックボックス2つ設けられ、
協定当事者の内容確認が義務付けられることに
なりました。

その内容については、概ね次のようなものです。

<1>当事者である労働組合、又は、労働者代表が、
  事業場の全ての労働者の過半数を代表する者で
  あること。

<2>労働者の過半数を代表する者が、監督又は
  管理の地位にある者ではなく投票挙手等の
  方法による手続により選出された者であって
  使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

これらは、労働者代表の要件をまとめたものですが
労働者代表の押印がなくとも、時間外労働等
労働者の同意により締結されたものであることを
宣誓する目的で設けられたことは、ご理解頂けると
思います。

3.36協定届の新たな変更


更に、2024年4月からは、労働基準法の
改定により、自動車ドライバー協定届様式
変更されることになります。

中でも最も大きな変更は、年間の残業時間が
360時間える自動車ドライバーには
2枚綴り特別条項付き協定届の提出が必要に
なるという点です。

特別条項付き協定届には、「健康福祉確保措置」の
いずれかを講じることが義務付けられており、
具体的には次のような内容となっています。

<健康福祉確保措置>
①労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による
 面接指導を実施すること。
②労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間に
 おいて労働させる回数を1箇月について一定回数
 以内とすること。(休日深夜労働の制約)
③終業から始業までに一定時間以上の継続した
 休息時間を確保すること。
④労働者の勤務状況、及び、その健康状態に応じて、
 代償休日、又は、特別な休暇付与すること。
⑤労働者の勤務状況、及び、その健康状態に応じて、
 健康診断を実施すること。
年次有給休暇についてまとまった日数連続して
 取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦心とからだの健康問題についての相談窓口
 設置すること。
⑧労働者の勤務状況、及び、その健康状態に配慮し、
 必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
⑨必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、
 又は、労働者に産業医等による保健指導を受け
 させること。
⑩その他

働き方改革の一環として、自動車ドライバーの
時間外労働の上限が規制されるだけではなく、
ドライバーの健康面への配慮も重要になるという
ことです。

いずれにしろ、新たな制度への対応が求められる
ことになりますので、4月以降の変更内容
十分ご留意いただき、適切な届出ができるよう
ご準備下さい。

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