コラム

労働時間管理の重要性➁

前回は、時間管理を行うことのメリットについて
3つお伝えいたしました。
今回は、時間管理を行うことのメリットの後半です。

4つ目のメリットは、4月1日より、今回の規制と
同時に規制強化される厚生労働省の改善基準告示への
対応ができる点です。

改善基準告示とは、拘束時間は1日、16時間以内、
1か月293時間以内、連続運転時間は4時間以内にし、
休憩を30分以上確保するといったドライバー
労働時間に関する改善基準のことですが、

4月1日より、拘束時間は1日15時間以内
1か月284時間以内連続運転時間4時間以内
休憩を30分以上確保の「休憩」は、原則、
本来の意味での休憩(現行は、作業中休憩
みなされる)となります。

これらの規制対策も時間管理抜きにはできません。

また、運輸局が、特に厳しくチェックするのが、
この改善基準告示違反がないかどうかです。
時間管理をしっかり行うことで、改善基準告示の
規制に対する対策を打つことができるのです。

国交省の求めるコンプライアンスの遵守の目的は、
事故防止です。
その中で国交省が重視しているのは、事故に
つながる原因となる長時間労働が行なわれて
いないかどうかです。

時間管理を行うことで、拘束時間分析ができ、
改善点が見えてきます。
拘束時間超過の問題は、時間外労働時間の縮小が
求められる2024年問題連動しています。

時間管理を行うことで、改善基準告示の規制強化と、
2024年問題の両方の課題を同時解決することでも
あるのです。

どうでしょうか?時間管理を行うことで、様々な
メリットがあることをお判りいただけたと思います。

どの道やらないといけないのであれば、きちんと
行って、プラスに持っていた方が得だと思うのです。

何とか時間管理をやらないで済む方法を考えようなど、
道を外れたやり方をすればするほど、しんどくなると
思います。

覚悟を決めて、時間管理の作業をする人が足りないなら、
会社の業績を伸ばすための投資と考えて、人材を投入
していただいてはいかがでしょうか?

従業員は、常に会社の姿勢をみています。

きちんと管理を進めようとしているのか、それとも
ずさんなやり方をしようとしているのかを。
きちんと管理をすすめる会社には、きちんとした
社員
が根付きます。

ずさんな会社には、問題を起こすずさんな社員
根付きます。

あなたはどちらがいいですか?周りの会社が時間管理
していなければ、率先してやりましょう。

そうしないと差別化は計れません。

皆さまの会社が良い会社になることを願っています。

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