コラム
遺族年金制度の改定 (専業主婦への皺寄せ)
今回は、「遺族年金制度の改定
(専業主婦への皺寄せ)」について
ご紹介いたします。
1.遺族年金の見直しへ
令和6年7月30日、厚生労働省は、
令和6年の年金財政検証の結果を
踏まえ、年金制度改革の一環として、
「子のない配偶者に対する遺族年金
制度等の見直し」を社会保障審議会
年金部会に提案しました。
改定の骨子としては、配偶者の死亡
という生活環境の大きな変化に際し、
生活の維持・安定を目的とする年金を、
男女ともに5年間の有期給付とし、
制度上の年齢要件に係る男女差などを
解消しようというのです。
2.現行の遺族年金
現行の年金制度は、夫が働き、妻を扶養
する専業主婦世帯を前提とし、性別による
役割分担を基に設計されているため、
子のない30歳未満の妻に対する遺族
厚生年金は5年間のみの有期給付とされ、
同30歳以上の妻であれば、無期給付と
なっています。
尚、ここでいう「子」とは扶養する
20歳未満の子供が対象となります。
一方、夫の場合は、就労し生計を立てる
ことが可能であるとの考えから、
55歳未満の夫には、遺族厚生年金の
受給権は発生せず、同55歳以上で
ようやく受給権が発生するものの、
実際の支給は60歳からで、それまで
支給停止となります。
加えて妻には、受給権取得当時の年齢が
40歳以上、65歳未満であれば
月額約5万円の中高齢の寡婦加算があり、
明らかに男女差・年齢差による制度上の
違いが存在します。
ほかにも、遺族基礎年金では、父子家庭も
その対象となったことで男女差が解消され
ましたが、国民年金の寡婦年金のように
妻のみが対象となる制度も依然存在して
います。
近年では、女性の就業が進展し、共働き
世帯が増加しており、こうした社会経済
状況の変化を踏まえ、政府としては、
制度上の男女差を解消するとともに、
年金の支出額を圧縮する方向で検討して
いるようです。
尚、養育する子がいる世帯に対する遺族
基礎年金・遺族厚生年金や高齢期の夫婦、
及び、既に受給権が発生している者に対する
遺族厚生年金については、現行制度の
しくみを維持するそうです。
3.有期給付の拡大
見直し案によりますと、新たに60歳
未満の夫を有期給付の対象にするとともに、
子のない妻に対する有期給付の対象年齢を、
法改正を実施した場合の施行日より
「40歳未満」に引き上げた上で、
相当程度の期間(20年間)をかけて
5歳ずつ、段階的に「60歳未満」まで
引き上げていくというのです。
早ければ、令和7年4月からの施行もあり、
その時点で、40歳未満の女性が全て有期
給付の対象となり、以降の引き上げにより、
男女ともに配偶者の遺族厚生年金を生涯
受給するには、双方とも健康で長生きする
ことが重要となってきます。
更に、中高齢寡婦加算は年度ごとに加算額の
段階的逓減を実施し、最終的に25年かけて
廃止することが検討されています。
また、国民年金の寡婦年金についても、
受給権が発生する年齢を段階的に引き上げ、
将来的に廃止されるとのことです。
勿論、受け取り始めた時点の加算額などは、
受け取り終了までは変わらないとされています。
一方で、有期給付の拡大に伴う配慮措置も
検討されています。
具体的には、死亡者との婚姻期間中の
厚生年金期間に係る標準報酬等を分割し、
残された配偶者の老齢厚生年金の増加を
図る死亡時分割(仮称)の創設や、生活
維持要件のうち収入要件(年収850万円
未満)の廃止、有期給付加算(仮称)による
給付額の拡充などが挙げられます。
4.最後に
既に日本の総人口に占める65歳以上の方の
割合が3割を超え、年金財政の維持が益々
困難になっていることは容易に想像できますが、
受給年齢が引き上げられ、受給金額が減ら
されるような条件の改悪は、決して容認できる
ものではありません。
そういう意味でも、国民として政府の動向には、
注視していきたいと思います。