コラム
マイナ保険証の運用について
今回は「マイナ保険証の運用」についてご紹介いたします。
1.従来の健康保険証の廃止
令和5年6月、特定個人識別番号の利用に関する
法律が改正されたことで、従来の健康保険証
(以下「旧保険証」という。)は、令和6年
12月2日に廃止されることになり、それ以降は、
マイナンバーカードの健康保険証(以下「マイナ
保険証」という。)を利用して、医療を受ける
仕組みとなりました。
今回は、旧保険証とマイナ保険証の今後の
運用方法についてご紹介して参ります。
2.旧保険証の今後の運用
法律上廃止されることになった旧保険証については、
既にマイナ保険証への登録を済ませた方、或いは、
そうでない方を問わず、令和7年12月1月までは
医療機関での使用が可能となっています。
また、それまでは、旧保険証を紛失した場合の
再発行も可能とのことです。
時期を見て旧保険証は、健康保険組合等に回収
されることになりますが、完全に使用できなく
なるため、悪用されるリスクも低いことから、
自己で破棄することが認められる見通しです。
当然、マイナ保険証に関しても、新たな資格
(転職等に伴う)での運用を開始する際には、
資格取得から5日以内の申請手続が求められる
ことになりますし、手続が遅れれば、データ
移行が完了するまで、療養費を一旦10割負担し、
後日、療養費支給申請を行う、といった煩雑な
手続が必要となりますので、くれぐれもご注意
下さい。
尚、協会けんぽに加入の事業所様の場合は、
事前に年金事務所に「資格証明書」を発行して
もらうことも可能ですので、お勤めの企業様に
ご相談頂ければと存じます。
只、医療機関においてマイナ保険証での診察を
希望しても、旧保険証の提示を求められるような
ことがあるやもしれませんが、行政からの周知も
徹底され、医療機関へも浸透しつつありますので、
マイナ保険証の積極的なご活用をお願いします。
3.[マイナ保険証の紛失等]
マイナ保険証の機能をスマホに搭載するような
仕組みも検討されているようですが、当面は、
病院等のカードリーダーで対応頂くことになります。
問題は、マイナ保険証を紛失した場合の対処法
ですが、先ず、警察に遺失届・盗難届を提出し、
受理番号を取得して下さい。
次に、受理番号を控えた上で、お住いの市区町村で
再発行申請を行って頂きます。
現状では再発効までに1カ月程度要しますが、
今後は概ね5日前後に短縮されるそうです。
もし、紛失したマイナ保険証の機能停止を
希望される場合は、マイナンバー総合フリー
ダイヤルに連絡し、機能停止を依頼して下さい。
マイナンバーカードの機能が停止されている際の
医療機関の受診には保険者が発行する資格確認書を
使用することが可能ですが、保険者が職権で発行
すべき対象者情報に該当しないため、被保険者
ご自身で資格確認書交付申請の手続を行って
頂かねばなりません。
それから、マイナンバーカードが再発行され
ましたら、マイナンバーさえ変更しなければ、
改めてマイナ保険証の手続は不要ですが、
資格確認書は速やかに保険者にご返却下さい。
4.資格確認書の運用
当分の間、マイナ保険証を保有していない
全ての方に、申請によらず、事業主を通じて、
資格確認書が交付されることになります。
資格確認書の有効期間は5年以内で保険者が
設定するとされていますが協会けんぽでは、
発行日から4年を経過した年末(12月31日)
までを有効期間とするようです。
資格確認書の期限が終了した場合、現時点では、
引き続き同様の運用を行うとされていますが、
あくまでも予定であり、突然変更される
可能性がありますので、政府の発信する情報
には、しっかりと耳を傾けていきたいと思います。
尚、資格確認書には有効期間があり、期限の
終了した資格確認書については、悪用リスクがない
ことから、自己破棄が認められるそうです。