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旅客自動車運送事業許可申請
バスやタクシーなどを用い、物ではなく”人”を運ぶ運送事業をはじめる為には、旅客運送事業許可を取得しなければなりません。
旅客自動車運送事業には「一般貸切旅客」と「一般乗用旅客」の2種類があります
一般貸切旅客
旅客自動車運送事業のうち、乗車定員が11人以上の自動車を使用して旅客を運送する事業のことを、貸切バス事業、正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。
一般乗用旅客
乗車定員が10人以下の自動車を使用して旅客を運送する事業は、タクシー事業、正式には「一般乗用旅客自動車運送事業」といいます。現在、近畿運輸局管内では、地域によっては、需給調整をしております。例えば大阪府内では、現在、以下の交通圏のみ、新規許可申請することができます。それ以外の交通圏では新規許可申請することができません。
泉州交通圏(泉大津市、和泉市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡)
それでも、上記地域以外で許可を取得したいという方はこちら
→ 泉州交通圏以外の許可取得
旅客自動車運送事業をはじめるには、事業形態により、取得する許可が変わってきますので、注意が必要です。
旅客自動車運送事業の許可要件について
運行管理者がいるか?詳しくは下記参照
安全統括管理者がいるか?(バス事業の場合のみ)詳しくは下記参照
車両を規定数以上確保できるか?詳しくは下記参照
営業所、休憩睡眠施設、車庫があるか?詳しくは下記参照
安全投資計画が適正か?(バス事業の場合のみ)詳しくは下記参照
事業収支見積が適正か?(バス事業の場合のみ)詳しくは下記参照
旅客自動車運送事業を経営するために必要な資金を確保できるか?
主な許可要件の詳しい内容
運行管理者がいるか?
運行管理者の資格を取得するには下記 ① 又は ② の要件(一般貸切旅客は①のみ)が必要です(バス事業では、運行管理者は最低2名必要です。また、介護タクシー事業で5両未満の場合は資格者は不要です)。
① 財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理者試験に合格すること。
② タクシー会社で運行管理補助者として5年以上勤務しその5年のうち4年間毎年、独立行政法人自動車事故対策機構等の認定機関が実施する一般講習を受講し、別の1年で同機構等の認定機関が実施する基礎講習を受講していること。
安全統括管理者がいるか?(バス事業の場合のみ)
安全統括管理者は、申請会社で事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位(例えば取締役、部長、所長など)にあって、かつ、次の①~③のいずれかの事項を通算して3年以上従事した経験を有する者(①から③を組み合わせて3年以上従事した経験を有する者でも可)から選任する必要があります。
① 貸切旅客の事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務(運行管理者、運行管理補助者など)
② 貸切旅客の事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務(整備管理者、整備管理補助者、点検整備を管理する者など)
③ ①、②の業務等の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
車両を規定数以上確保できるか?
貸切バスの最低車両数は3両です。ただし大型バス(長さ9m以上又は旅客席数50人以上)を使用する場合は5両。タクシーの最低車両数は営業区域によって5両の場合と10両の場合があります。この車両数は申請時点で確保予定でもOKです。その場合は自動車売買契約書等が必要となります。介護タクシーは1両以上です。NOX規制地域で許可申請する場合、規制対象車両では申請不可能となりますのでご注意下さい。
営業所、休憩睡眠施設、車庫があるか?
営業所、休憩睡眠施設の所在地が市街化調整区域内でないこと(市街化調整区域内でも許可になるケースが稀にあります)。車庫の広さが車両と車庫の境界及び車両と車両の間隔を50cm以上確保した状態ですべての車両を収容できるものであること。原則的に車庫に水道設備があること。車庫の前面道路(公道)の幅員が6m以上あること(車両が大型車となる場合はおおむね6.5m必要です。タクシーおよび介護タクシーは道路幅員6m未満でも可能な場合があります)。営業所と車庫との直線距離が2km以内であること。営業所、車庫は3年以上の使用権限を有すること。
安全投資計画が適正か?(バス事業の場合のみ)
輸送の安全を確保しつつ事業を的確に遂行するために必要な投資が適切になされている計画が必要です。
事業収支見積が適正か? (バス事業の場合のみ)
安全投資計画に従って事業を遂行することについて、十分な経理的基礎を有していることがわかる事業収支見積が必要です。
運送事業を経営する為に必要な資金を確保できるか?
車両費、土地建物賃借料、保険料、税金、運転資金などの所要資金を計算したものの50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金(所要資金の計算方法と若干異なります)の100%以上の資金が申請日以降常時確保されていることが必要です。資金は、残高証明書で確認します。
申請の流れ
許可申請から営業開始までの流れは次のとおりです。
1. 受付窓口となる運輸支局へ運賃料金認可申請と共に申請
2. 代表者の法令試験を実施(合格することが許可の条件です(詳しくは下記))
3. 運輸局の書類審査後、補正通知
4. 補正書類作成提出
5. 運輸局より現地確認とヒアリングの案内通知
(ヒアリングの際追加書類等求められる際は提出)
6. 許可 運賃料金の認可
7. 車両登録
8. 運行管理者、整備管理者の選任
9. 運輸開始
10. 登録後の車両、営業所、車庫等の写真撮影
11. 運輸開始届提出
※申請から許可が下りるまで、事前準備に1ヶ月、審査期間に3〜4ヶ月の期間が必要となります。旅客自動車運送事業の許可を取得するためには、常勤役員(一般貸切旅客は代表権を有する常勤役員、一般乗用旅客は常勤の取締役等の役員)の法令試験合格が必要となります。
一般貨物自動車運送事業と同じく、旅客自動車運送事業の許可を取得するためには、法令試験への合格(一般貸切旅客は正解率90%が合格ライン、一般乗用旅客は正解率80%が合格ライン)が必要となります。
一回で合格できればいいですが一般貸切旅客では、不合格の場合、再試験は1回までしか受けることができません。さらに、再試験が不合格の場合は経営許可申請の取下げを行うか、取下げない場合は運輸局が経営許可申請の却下処分を行います。一般乗用旅客は受験回数の制限はありません。
準備を行っても、試験が不合格ならかけた時間と費用が無駄となってしまう可能性があります。
ベストサポートグループでは、書類作成だけではなく、このような法令試験の対策からご支援しております。