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1992年創業、年間の運送事業許認可届出手続件数100件以上、
一般貨物自動車運送事業許可申請延べ実績600件以上の実績を
持つ運送事業許可専門の行政書士があなたの許可取得のため一番のポイントをお教えします。もちろん無料で!
ベストサポートグループ代表
高濵 昌次
以下、メールアドレスをご記入ください。
これらは、私のところに運送事業許可の相談に来られるお客様の悩みのほんの一部です。
「運送事業許可」を獲得することができれば、社会的な信用が増し、堂々と営業ができることはもちろん、自信を持って事業ができます。特に、最近の社会情勢を反映してコンプライアンスにうるさい取引先が増えてきていますので、運送業を営む会社様には「運送事業許可」はまさに必須のアイテムになっています。しかし、、、
運送事業許可を取得するには貨物自動車運送事業法等に定められた「申請者、運行管理者、整備管理者、運転手、車両、事務所、駐車場(車庫)、資金」に対する細かな要件すべてを完璧に満たさないとスムーズに許可取得できません。極めて専門性と難易度の高い許可申請手続きです。時には申請書類が100枚以上におよぶこともあります。
これは行政書士にとっても同様です。運送事業者様の状況はさまざまなので、あらゆるケースの運送事業許可申請に対応できる行政書士は、長年の経験を持ち、数多くの申請を行っている一部の専門家だけです。
法律上、行政書士は「依頼に応ずる義務(行政書士法第11条)」がありますので、もし専門分野外の依頼があったとしてもお受けせざるを得ませんから、真の専門家なら適切に対応できたケースでも、運送事業手続の専門でない行政書士の場合は、お客様一社ごとに抱えている状況が違っているのに、ケースバイケースの対応ができないことが見受けられます。
そうすると、せっかく用意した車両などが基準に合わず、別の車両を用意するために余計な費用がかかったり、補正の準備に手間取り許可まで何倍もの時間がかかってしまったり、とうとう許可が下りなかったりすることがあります。
運送事業許可を獲得したいけど、どうしたらいいかわからないというあなたの悩みの原因は、許可要件とその手続きの全貌がわからないためです。
例えば、全く知らない土地へ荷物を届けることを想像してみてください。
最初に地図で配達先(ゴール)を確認します。その次に、現在地点からゴールまでのルートを探しますよね?配達速度を重視して高速道路を利用するのか、一般道を使うのか、狭い道だけど最短距離を走るのかなどを決めます。
そういったゴールや現在地、通るルートなどの「情報」があれば、特に不安には感じないはずです。走っていても、自分が今どこにいて、後どれくらいでゴールに到達するのかがわかりますから安心ですよね。
運送事業許可取得もこれと同じなんです。
ゴールは「運送事業許可取得」ですが、そこにたどり着くのに、自分がどこにいて、どのような道筋を辿ればいいのか、そのためには何が必要なのかがわかれば不安になることもありませんし、どうしたらいいかわからないと言ってスタートできないこともありません。
つまり、あなたは、運送事業許可取得の
から悩んでいるのです。
道路地図を作るためには、調査員が実際に現地を走ってみる必要があります。
同じように、運送事業許可の“地図”を作るためには、法律の内容や申請書の書き方だけでなく、法律の解釈の仕方やお客様ごとの状況に応じた必要書類など、あらゆる面から運送事業許可を知っていなければなりません。それを知っているのは運送事業許可申請に精通した専門の行政書士だけです。
ですが、あなたはそんな信頼できる運送事業許可専門の行政書士を知らないから、どうしたらいいのか悩んでいるのだと思います。
そこで、あなたが運送事業許可基準のどこまでを満足していて、何が足りないのか、最速で運送事業許可証を獲得するまで何をどの順番でやればいいのか、それらをやるのにどの程度の時間が必要なのかなどがわかる“ツール”をご提供することとしました。それが「運送事業許可5つのポイント」というレポートです。
このレポートは、あなたが現在、「運送業許可基準をどの程度満たしているのか」「あと何をすれば基準を満足するのか」「あなたにとって最良の方法は何か」が具体的にわかるツールです。
運送業許可申請には運行管理者資格者証の写しの添付が必要です。
でも、これから許可申請をしようと思っている社長さんの所に、運行管理者資格者証を持っている従業員がいることは稀でしょう。
そうすると、あなたの運行管理者資格者要件は「ゼロ点」でしょうか?実は、そうではありません!現在、運行管理者資格者証を持っている従業員がいなくても運送業許可申請ができる場合があります。
営業所や車庫の賃貸契約の目処もついたからといって安心していませんか?営業所として申請できる建物には細かい要件があります。ですから、以前に働いていた営業所と同じ条件だからといって、許可要件を満足しているとは限りません。
また、車庫の場所についても、申請車両の使用によっては、許可要件を満足しないことがあることを知っていますか?地域によっては、営業所からの距離要件が変わってしまうことを知っていますか?
運送業許可申請時になって困らないように、今から、あなたの営業所や車庫が許可要件を満足しているかを確認することをお勧めします。
これまでは法令試験は運送業許可の大きな課題ではありませんでした。しかし、最近のスキーバス事故や高速ツアーバス事故の影響で、この法令試験のハードルが上がっています。運送業許可申請中に受験できるチャンスはたったの2回です。
ようやく他の要件は全て満足したのに、法令試験をパスしなかったから許可が取れなかったということになれば、それまでの努力とお金と時間が無駄になってしまいます。
ですから、このレポートを読んで法令試験についても知っておく必要があります。
運送業許可要件の一つに「財産要件」があります。事業開始に要する資金があることを証明する金融機関口座の「残高証明」を提出するだけなのですが、意外に、この要件を満足せずに許可が下りないケースがあります。
その理由は、運輸局が「残高証明」の日付を指定してくるからです。しかも、その日付は予測ができません。このため、資金運用に注意しないこといけないことがあります。
あなたの事業資金(借入金含む)をこのレポートに書いてある要件に照らして大丈夫かどうかを、今すぐに確認してください!
運送業許可を申請したいのに、トラックが予定通りに準備できずに、申請を見送る社長さんがいらっしゃいます。もちろん、トラックを用意してから運送業許可申請するのが基本ですが、実は、あることを満足していれば申請ができます。
このことを知っているのと知らないのでは、運送業許可取得期間に大きな差が出てくる可能性もあります。
このように、この「運送事業許可5つのポイント」は、運送事業許可専門の私の頭の中の“地図”を具体化して、あなたにお伝えするものです。
私が真のプロ行政書士として歩み出すきっかけとなったのが、当時、まだ経験の浅い若造だった私に人生を預けてくださったお客様の「最初はものすごく心配だったけど、やりきったなあ。あんたに任せて本当によかったわ」という温かい言葉でした。
それ以来、私は「もっともっと私を必要としてくれているお客様の役に立ちたい。そして与えられたフィールドでベストを尽くし、期待に大きくお応えして、喜んでいただこう」と強く心に決めたのです。
このため、私が長年の歳月と600件の運送事業許可の経験から得られたノウハウを使って、私の頭の中にある“地図”を多くの社長に提供することにしたのです。もちろん、その後に私を信頼していただいて、私のお客様になっていただければそれは嬉しいことですが、そうでなくても、私の知識と経験を活用して運送事業許可取得をして頂ければ、それでも満足です。
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この無料レポートを請求したからといって、あなたは私に運送事業認可申請代行の依頼をする必要はありません。もちろん、電話で勧誘もしません。あなたの貴重な時間を使っていただくお礼として、「運送事業許可5つのポイント」で得られた結果を自由にお使いいただいて結構です。
この無料レポートは、運送事業許可を取得したいけど、どうしたらいいかわからない社長様の悩みを解決するために、私の専門家としての長年培ってきたノウハウをわかりやすくしたものですから、本来はこのレポートだけでも、数回の相談料以上の価値があります。
ですが、本当に困っている社長様にできる限り入手しやすくするために、今回は無料でご提供することといたしました。それゆえに、この無料レポートを入手して、本来の用途以外に使用される方がいないとは限りません。
万一、この無料レポートが、私の意図したことに反して使われているのが判明した場合には、即座にレポートの配布を中止させて頂きます。
ですから、あなたのように、本当に運送事業許可取得で悩んでいる社長様は、今すぐに「運送事業許可の5つのポイント」無料レポートを入手しておいてください。リスクは全くありません。
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P.S.
年間の運送事業許認可届出手続件数100件以上、一般貨物自動車運送事業許可申請延べ実績600件以上の実績を持つ運送事業許可専門の行政書士による許可取得のため一番のポイントを無料で入手できるのはここだけです!